2020-11-26 第203回国会 参議院 国土交通委員会 第2号
パワハラ、残業代未払について委員より御指摘ございましたけれども、その詳細については承知しておりませんけれども、建設業法の第二十八条において、建設業者がその業務に関し他の法令に違反し、建設業者として不適当であると認められるときには必要な監督処分ができる旨規定されていることから、建設業法に基づく違反や監督処分等が必要であるかどうかを参考にしてこの認定制度の運用をしているところでございます。
パワハラ、残業代未払について委員より御指摘ございましたけれども、その詳細については承知しておりませんけれども、建設業法の第二十八条において、建設業者がその業務に関し他の法令に違反し、建設業者として不適当であると認められるときには必要な監督処分ができる旨規定されていることから、建設業法に基づく違反や監督処分等が必要であるかどうかを参考にしてこの認定制度の運用をしているところでございます。
さらに、行政として事業者への監督処分を強化するため、個別クレジット事業者の登録制度を創設しまして、業務停止命令を措置する等、監督体制を整備したところでございます。 こうした取組の結果、例えば、経済産業省に寄せられます個別クレジット分野の消費者相談件数は、平成三十年度は平成二十年度との比較で六割減少しております。
そして、国土交通省といたしましては、この違反が疑われる事案を把握した場合には管理業者に対して報告徴収あるいは立入検査を行うということで、事実確認を確認して、そして、必要と判断した場合には業務改善命令その他の監督処分を厳正に行ってまいりたいと考えてございまして、具体的には、全国に所在します国土交通省の地方整備局においてトラブル事案を受け付け、そして報告徴収、立入検査などの監督体制を構築することにしたいと
○長浜博行君 業務改善命令等の監督処分を出さざるを得ないような状況になったときには、今御説明いただいた状況の中においていつ行うのか、これは、例えば五年ごとの登録更新の際に行うのか、適宜行うのか、行った業者には登録免許を更新しないのか、この点はどうですか。
御指摘のように、建設業法第二十八条におきまして、建設業者がその業務に関しまして、他の法令に違反し建設業者として不適当であると認められるときには、指示処分などの監督処分を行うことができることとされてございます。
建設業者が建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたときや、建設業者の役員等がその業務に関して他の法令に違反し建設業者として不適当と認めるときは、御指摘のように、建設業法第二十八条に基づき監督処分を行うことができることとされております。
このため、今回の法律案では、賃貸住宅管理業を営む者に対しまして登録を義務づけるということ、そして、さまざまな義務に対しまして、違反者には業務停止などの監督処分、罰則を科することといたしております。
このため、今回提出をいたしました法律案では、賃貸住宅管理業を営む者に対して登録を義務づけ、そして、管理受託契約についての重要事項説明、オーナーへの定期報告、専門的知識を有する業務管理者の配置などを義務づけるとともに、違反者に対しては、業務停止などの監督処分、罰則の対象とすることといたしております。
○井上(英)委員 今御説明いただいたように、本改正案では、勧誘者に対して一定の行為規制を行うというものとともに、監督処分、罰則を科すこととされています。
タクシーの乗車拒否につきましては、道路運送法でこれは禁止をされておりまして、悪質な事案については監督処分などを行っております。ただ、UDタクシーの場合、さまざまな要因で乗車拒否が行われているというふうに私ども考えております。
二百件からの監督処分と行政指導があっているということであります。 太陽光発電施設にかかわる事故等の問題は、森林の開発から始まる、ここで多々生じているということであります。 そして、今、森林法ではこれだけの監督処分、行政指導があるんですけれども、FIT法での認定取消しというのは一件にすぎないということですね。これは更に驚くような話であります。 具体的な話をちょっとします。
これに対して、太陽光発電施設の設置を目的とした林地開発許可に係る違反行為、監督処分と行政件数がございます。直近の三年間であります平成二十七年度から二十九年度までの間に、監督処分が二十件、行政指導が二百十九件となっております。 以上でございます。
そこで、いわゆるタクシー事業者による乗車拒否に対してどう対処していくかということだというふうに思いますけれども、まず、国交省としては改善を指導するということでございますし、悪質な事案に対しては事業停止命令等の監督処分を行うなど、厳正に対応しているところでもございます。また、昨日でございますけれども、事業者団体に法令遵守をお願いする通知も出させていただいております。
このような制度の運用におきまして、法令や許可基準等に基づき、場合によっては保安林の不解除、そういう措置であるとか、林地開発許可に当たって条件を付与するとか、さらには監督処分を行うとか、そういうことが行われているところでございます。
こうした計画も踏まえまして、所有者に対する海岸法等に基づく監督処分や管理者が撤去した場合における費用の補助等によりまして、関係機関が連携協力して対応することにより放置艇対策を推進しているところでございます。 また、プレジャーボートの主たる材質が繊維強化プラスチックでございますところ、その廃棄処理の困難性により結果として不法投棄を招く要因ともなっておったと指摘をされているところでございます。
その背景には、高齢社会の中で能力、判断が低下した高齢者の増加による成年後見事件の増加、この成年後見事件だけでなく、既に開始した事件について、後見監督処分、後見人の報酬請求事件なども含みます。
現行法では、大臣が報告徴収、検査、業務、経営改善措置命令、それから監督処分を実施していますけれども、改正案は、これ国の監督がなくなって開設者が行うということでした。卸売業者が開設者になったら一体誰が監督するんでしょうか。お願いします。
この指名停止については、昭和五十九年の三月二十九日に工事請負契約に係る指名停止時の措置要領という書類が国交省、旧建設から出ており、また、営業停止については、平成十四年三月二十八日付けで建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準についてという、この二つがあるわけですけれども、この二つを見比べたときに若干の相違がございます。
同時に、消費者全般を同様の誘惑行為から守るためには、消費者庁と事業所管官庁とが連携をして適切な指導、監督、処分などを行うことも必要だと考えます。 その点から、消費者庁と事業所管官庁との情報共有や連携した調査などが求められていると思います。ネガティブ情報の公開などと同時に、事業者の前向きな改善姿勢、これらを公開することで、結果的に消費者側と業界側双方にプラスとなるのではないでしょうか。
後見等監督処分事件、また実質的に専門職後見人等に対します監督として機能しております報酬付与事件の合計につきましても、平成十九年には約六万四千件だったものが平成二十九年には約二十九万一千件と、こちらも過去最高を記録しているところでございます。
ここで御質問なんですが、この法律案が成立した後、これらの違法物件をインターネット上から削除しないのであれば監督処分の対象となるのかどうか、御答弁をお願いいたします。
やはり、違反行為をするような業者をしっかり指導監督、処分するような仕組みがないと、私は入居者の安心、安全は保たれないというふうに思うんですが、いかがでしょうか。
そこで、後見等監督処分事件の現状についてお聞きしたいと思うんです。 後見人の事務を監督するのは後見監督人ですけれども、監督人がいない場合は、家庭裁判所は、いつでも後見人に対して後見事務の報告や財産目録の提出、財産状況の調査をすることができる、こうされています。これは民法です。
平成二十七年の一年間におきまして、家庭裁判所が成年後見人等に対して後見事務の報告を求めた後見等監督処分事件の数は十万九千二百五十二件となっております。 これに加えまして、弁護士等の専門職が成年後見人等になっている事案を中心に申し立てがあります後見人等の報酬付与申し立て事件、これにおきましても後見事務について報告を受けますので、実質的には監督の機能を果たしております。